コンプライアンス

はじめに

当社は「税理士とその関与先のために」を経営理念とし、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの間に良好な関係を築くことを目指して企業活動を行ってきま した。企業活動は、そこで働く役員・従業員1人ひとりの行動の積み重ねであることは言をまちませんが、当社の経営理念を実現し、さまざまなステークホル ダーから好意をもって受け入れられるためには、役員・従業員全員が法令を遵守することはもとより、社内規定を遵守し、社会規範を尊重し、企業倫理に則った 行動をとること、すなわち「コンプライアンス」の徹底が必要不可欠です。

当社は、その一環として、役員・従業員1人ひとりが特に留意すべき事項を「役員・従業員の行動指針」として下記にまとめました。この行動指針には、職位職種にかかわらず、すべての役員・従業員が取り組むべきことを記載してあります。

役員・従業員は、この行動指針に基づき、各自の行動を振り返っていただくとともに、この行動指針を日頃の業務遂行の指針として活用し、株式会社日税ビジネスサービスの一員として、また、社会人として良識と責任ある行動をとるようお願いします。

コンプライアンス委員会

株式会社日税ビジネスサービスのコンプライアンス体制について

1. コンプライアンスとは?

コンプライアンスとは、法令遵守という意味で使われたり、企業倫理との関係で論じられたりします。
企業活動には、消費者、取引先、株主、社員など様々なステークホルダー(利害関係者)が存在します。これらのステークホルダーの要望に応えるには、企業を永続させていかなければなりません。収益の追求はもちろん重要なことではありますが、それが健全な企業活動を通じて生み出されたものでなければ、企業の永続は望めません。つまり、収益追求のためには何をやっても良いのではなく、法令を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動をする必要があるのです。これがコンプライアンスです。
コンプライアンスという言葉は馴染みが薄いかもしれませんが、実は企業人としての行動指針そのものなのです。

2. コンプライアンスを実践するのは、私たち自身です

企業のコンプライアンスは、企業内の役員及び社員の一人一人が、コンプライアンスの意義を良く理解し、企業活動のみならず社会生活においてもコンプライアンスに適った行動を取ることによって実践されます。

3. コンプライアンス責任者

株式会社日税ビジネスサービスの役員及び社員がコンプライアンスを確実に実践することを支援・指導するコンプライアンス委員会を社長直属に設けました。

4. コンプライアンス委員会の役割

株式会社日税ビジネスサービスのコンプライアンス責任者は社長、副責任者は副社長です。各部門の責任者は部門長です。支店は支店長を副責任者とし、本社の業務本部長が責任者です。

5. コンプライアンス相談窓口

コンプライアンス上問題がある行為を知った場合の報告は、原則として職制ラインを通じて行うものとしますが、何らかの理由で職制ラインが機能しない場合に備え、株式会社日税ビジネスサービスのコンプライアンス相談窓口を以下の通り設置しました。

コンプライアンス委員会ライン

[コンプライアンス相談窓口への報告・相談のルール]

  • 報告・相談は顕名とするが、報告者の秘密を厳守する。
  • コンプライアンス相談窓口への報告・相談行為を理由に報告者に不利益な処遇が為されることがないよう会社は保証する。またグループ会社の社員についても、グループ会社において同様の保護が受けられるよう、部門・支店コンプライアンス責任者・副責任者は指導・監督する。
  • 職制ラインを通じて、またはコンプライアンス相談窓口に報告・相談を行なったことにより、不利益な処遇を受けたと思われる者は、コンプライアンス委員会に相談することができる。
  • コンプライアンス委員会は、報告・相談を受けた事項の処理内容を報告者にフィードバックする。

6. 問題発生時の対応

コンプライアンス上問題がある事態が発生した場合の対応は以下の通りとします。

  • 部門・支店のコンプライアンス責任者・副責任者が、コンプライアンス上問題がある事態を認知したときは、直ちにコンプライアンス委員会に報告(支店の場合は本社の業務本部長を経由)するものとする。
  • 報告を受けたコンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて、適宜、担当部署に問題の調査・対応を委嘱する。
  • 全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアンス委員会の下に調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに、コンプライアンス委員会として、再発防止策を含む対応についての提言を行う。

コンプライアンス・マニュアルの利用方法

1. 利用の心得

このマニュアルは、株式会社日税ビジネスサービスのコンプライアンスを具体化したものであり、株式会社日税ビジネスサービスの全員が日常の業務を遂行する過程で、遵守すべき行動基準を定めた手引書です。みなさんが日常業務を遂行する中で、コンプライアンスの観点から迷うことが生じたときは、このマニュアルに従って判断してください。さらに判断に迷うときは、上司または関係部に相談してください。

2. 対象者

このマニュアルは、株式会社日税ビジネスサービスの役員、社員はもちろんのこと、嘱託、派遣契約や業務委託契約等に基づき、株式会社日税ビジネスサービスの事業所に常駐する方にも遵守していただきます。これらの方を採用した部署は、責任を持ってこのマニュアルの趣旨を伝達していただかなければなりません。

3. 適用範囲

このマニュアルは、既に制定された「行動指針」をベースに、これに置き換わるものとして作成されています。
また、株式会社日税ビジネスサービスの取扱う商品・サービスや取引形態は多岐にわたっており、それぞれの部門・支店やグループ会社において、このマニュアルに準じ、またこれを補完する木目細かなマニュアルを、必要に応じて速やかに作成していただくことを前提としています。

4. 違反行為への対応

このマニュアルに反する行為を発見した場合や、上司から指示を受けた場合、あるいは不注意によって自ら行った場合は、勇気を持って報告してください。
なお、このマニュアルの違反行為に対する罰則については、特に規定を設けていませんが、就業規則等に基づき判断されることになります。

行動指針

1. 法令・社内規定等の遵守

業務を遂行するに当っては、関連する法令や社内規定・規則を遵守して、社会的規範に沿った適正な業務処理を行います。

2. 公正且つ透明な意思決定

意思決定に当っては、定款・取締役会規則・稟議規定その他社内ルール、法令に則り、且つ適正な資料に基づいてこれを行います。

3. 適正な会計処理と内部けん制

法令・社内規定に基づき、適正な会計処理を行うとともに、有効な内部けん制の実行に努めます。

4. 適切な文書・情報管理

文書、情報の管理の重要性を認識し、適切且つ厳重な管理に努めます。

5. 個人情報の管理と守秘義務の履行

  • 個人情報は、外部に流出したり、定められた目的以外に使用したりすることが絶対に無いよう、管理については細心の注意を払わなければなりません。
  • 取引関係を通じて入手した個人情報は正当な理由なくして他に漏らしてはなりません。守秘義務が免除される正当な理由とは、
    (1)顧客本人が同意した場合
    (2)法令に基づく検査・調査・尋問を受けた場合のみです。

6. お客様への誠実な対応

お客様の「声」に誠実に耳を傾ける姿勢を持ち、お客様の「声」をその後の業務運営に活用します。

7. 事業内容の表示・広告等

  • お客様に事業内容の正しい情報を提供し、利用されたお客様へ安心と満足をお届けします。
  • 適切な広報活動を通じて、正しい評価・理解を得るよう努めます。

8. 高品質なサービスの提供

正確・迅速・丁寧を基本にお客様にとって質の高い最適なサ-ビスを、卓越した事務システムと、管理体制をもって提供します。

9. 快適な職場づくり

  • 他人の人権を尊重し、お互いに快適に働ける職場づくりに努めなければなりません。
  • 身体的状況、性別、社会的身分、信条、宗教の違い等を理由にして、差別、嫌がらせ、中傷、悪ふざけをしたり、相手に不快な思いをさせるような言動をとってはなりません。セクシャルハラスメントを行ってはなりません。

10. 職場における安全・衛生の確保

  • 常に安全・衛生に配慮し、誰もが安心して働けるような職場づくりに努めなければなりません。
  • 常に心身とも健全な状態で業務を遂行できるように心がけねばなりません。

11. 会社資産の適切な使用

会社の資産(設備、備品、貸与品、金銭等)は企業価値を生み出す源泉であることを認識し、これを大切に取り扱います。また、会社から認められた目的以外に使用してはなりません。

12. 関係先・取引先との節度ある交際

  • 贈答、接待については、当社が受ける場合、行う場合のいずれにかかわらず、会社の許可を得、又その内容は節度をもって良識の範囲内にとどめなければなりません。
  • 政治や行政に対して、健全且つ正常な関係を保たなければなりません。

13. 公私の峻別

会社の立場と私的な個人としての立場を明確にし、職場内に私的な利害関係を持ち込んだり、職場外に会社の立場を持ち込みません。

14. プライバシー保護

お客様はもとより私たち一人ひとりのプライバシーを最大限に尊重し、不当に侵害しません。

15. 反社会的勢力・団体との対決

  • 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、断固として対決しなければなりません。
  • 反社会的勢力・団体との対応にあたっては、個人が問題を抱え込むことなく、組織として問題の解決にあたる必要があります。

16. 反社会的勢力・団体との対決

  • 業務上または業務外を問わず、違法行為や反社会的行為は絶対に行ってはなりません。
  • 常に当社役員・従業員としての自覚を持ち、品位を保つとともに、社会的良識をわきまえて行動しなければなりません。