更新日:2022年4月18日
  • 目次

3.2.6 再請求区分の変更(様式4の利用推奨)

再請求区分変更の記入方法について説明します。

振替不能分を翌月自動的に合算請求する場合は「する」、合算請求しない場合は「しない」を丸で囲みます。変更の締切日は、振替日の11営業日前必着です。

 

 

ポイント

随時請求の場合

随時請求は、再請求の設定ができません。振替不能分を翌月に再請求する場合には、『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』の[次回ご請求金額]欄に金額を記入し、再度送付する必要があります。

詳細は「6章 随時請求(2回目以降)」を参照してください。

 

注意

再請求区分について

・再請求「する」場合:

翌月の月決請求と振替不能分を3ヵ月分まで合算して請求することが可能です。
月決請求と併せて臨時報酬、立替金の振替不能分も翌月に再請求します。

 

・再請求「しない」場合:

振替不能分を合算請求することなく、翌月以降も当月分の金額のみ請求します。

 

再請求を「する」「しない」の設定は、『様式4①変更届(入力用)』を利用してください。
詳細は「4.2.2 再請求区分の変更」を参照してください。