更新日:2022年4月18日
  • 目次

4.2.2 再請求区分の変更

再請求区分変更の記入方法について説明します。

振替不能分を翌月自動的に合算請求する場合は「する」、合算請求しない場合は「しない」を丸で囲みます。

 

 

ポイント

随時請求の場合

随時請求は、再請求の設定ができません。振替不能分を翌月に再請求する場合には、『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』の[次回ご請求金額]欄に金額を記入し、再度送付する必要があります。
詳細は「6章 随時請求(2回目以降)」を参照してください。

 

注意

再請求区分について

・再請求「する」場合:

翌月の月決請求と振替不能分を3ヵ月分まで合算して請求することが可能です。
月決請求と併せて臨時報酬、立替金の振替不能分も翌月に再請求します。

 

・再請求「しない」場合:

振替不能分を合算請求することなく、翌月以降も当月分の金額のみ請求します。

詳細は「5章 振替不能発生時の手続き」を参照してください。

 

参考

再請求区分の見方

『様式4 ①変更届(入力用)』の[再請求区分]欄には、再請求の状況が記号で表示されています。

※クリックすると画像が別画面で表示されます。

 

[再請求区分]欄の表示 登録内容
表示なし 再請求を「しない」設定
再請求を「する」設定

2
前月振替不能による当月2ヵ月分の合算請求

3
前月・前々月分連続振替不能による当月3ヵ月分の合算請求