更新日:2022年4月18日
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5.1 再請求区分「する」設定の関与先の場合

5.1.1 翌月合算請求しない方法

再請求区分を「する」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を合算請求しないケースです。

『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。