更新日:2022年4月18日
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5.1.1 翌月合算請求しない方法

再請求区分を「する」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を合算請求しないケースです。

『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。

 

手順1

[再請求]欄の「しない」に丸で囲む。

 

注意

「しない」へ変更した場合、継続して再請求を「しない」設定となります。

再度「する」へ戻す場合は、変更を反映する振替日の変更受付期間までに『様式2  関与先 新規登録・変更届』または『様式4 ①変更届(入力用)』を使用して再請求区分を「する」に変更する必要があります。