更新日:2022年4月18日
  • 目次

6.1 随時請求について

随時請求は、年1回または半年に1回などの不定期に報酬(臨時報酬・立替金)などを請求する登録です。

随時請求は事前登録をすることができませんので、初回の請求額が決定した際、『様式2  関与先 新規登録・変更届』をお送りください。振替日の5営業日前に税理士に『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』を封書で発送します。

2回目以降の請求で使用する『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』の届出は、「6.2 各種変更の記入」を参照してください。