更新日:2022年4月18日
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7.2.2 事務所所在地の変更

事務所所在地変更の記入方法について説明します。

[所在地]欄に変更する税理士事務所の郵便番号、住所を記入します。変更の締切日は、振替日の11営業日前必着です。

 

 

No. 項目 記入内容
所属 所属の協同組合、支所(支部)を記入します。
所在地 税理士事務所の郵便番号・住所を記入します。

 

注意

税理士事務所名称と所在地について

「税理士事務所の名称・所在地」は、『関与先別報酬等振替請求明細』『振込金額のお知らせ』の送付先となります。
また、関与先への「振替のお知らせ」ハガキの税理士名・事務所名欄に表示します。正しく記入してください。

 

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7.2.1 事務所名の変更

事務所名変更の記入方法について説明します。

[税理士事務所名または法人名称]欄に変更する名称を記入します。名称の変更で振込口座にも変更が生じる場合は、[振込口座]欄も記入します。変更の締切日は、振替日の11営業日前必着です。

 

 

注意

税理士法人に変更する場合

税理士事務所を法人化することで、請求金額の源泉税を非対象とする場合は、『様式4 ①変更届(入力用)』の提出が必要です。
『様式4 ①変更届(入力用)』に変更する報酬金額を記入して、『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』と併せて提出してください。『様式4①変更届(入力用)』については、「4.2.1 月決報酬額・臨時報酬・立替金の変更・追加」を参照してください。

 

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7.2 各種変更の記入

各種変更の記入方法について説明します。

 

7.2.1 事務所名の変更

事務所名変更の記入方法について説明します。

 

7.2.2 事務所所在地の変更

事務所所在地変更の記入方法について説明します。

 

7.2.3 電話・FAXの変更

電話・FAX変更の記入方法について説明します。

 

7.2.4 振込口座の変更

振込口座変更の記入方法について説明します。

 

7.2.5 通帳摘要表示

通帳摘要表示の記入方法について説明します。

 

更新日:2022年4月18日
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7.1 必須項目の記入

『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』の必須項目について説明します。

 

 

No. 項目 記入内容
記入日 登録内容変更依頼書を記入した日付を記入します。
登録区分 変更の場合は②、削除の場合は③を丸で囲みます。
税理士法人名称 税理士法人の場合、名称を記入します。
フリガナ 税理士の氏名をカナで記入します。
氏名 税理士の氏名を記入します。
登録番号

税理士の登録番号を記入します。
スペース+太枠6桁(右づめ0埋め)

認印 税理士の印鑑を押印します。

 

ポイント

削除の場合

必須項目のみ記入し、『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』を日税ビジネスサービスに提出します。

 

変更の場合

必須項目以外は、変更のある項目のみ『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』に記入します。
詳細は「7.2各種変更の記入」を参照してください。
お振込先口座の変更がある場合、『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』の提出が遅れると、税理士への振込みができず入金遅れにつながり、別途再振込みのお手続きが必要となります。
その他に『関与先別報酬等振替請求明細』『振込金額のお知らせ』など、各種ご案内の未着や遅延が発生します。変更がある場合は、すみやかに『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』を提出してください。

 

登録番号について

振替口座を分けて複数の登録を利用する場合、詳細は「8.2 関与先ごとに報酬の振込口座を分ける方法」を参照してください。

 

注意

締切日と書類到着日

締切日は、日税ビジネスサービスへの書類到着日となります。提出期日については「1.3.3 税理士の登録内容変更に利用する書類」を参照してください。
締切日を過ぎて到着した書類は、翌月扱いとなります。

 

更新日:2022年4月18日
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7章 様式1ー3 登録内容変更依頼書(POST)記入方法

税理士の登録内容を変更する場合は『様式1-3 税理士登録内容変更依頼書(POST)』を日税ビジネスサービスに提出します。7章では変更登録の方法について説明します。

 

様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)

 

7.1 必須項目の記入

『様式1-3  税理士登録内容変更依頼書(POST)』の必須項目について説明します。

 

7.2 各種変更の記入

各種変更の記入方法について説明します。

 

更新日:2022年4月18日
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6.3 請求可能期間

請求可能期間は、前回振替日から1年間です。「次回締め切り日」を過ぎた場合、随時請求登録は抹消となり、請求ができなくなります。

抹消された後に請求を行う場合は、再度『様式2 関与先 新規登録・変更届』で新規登録が必要となります。

 

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6.2.2 登録した関与先の削除

『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』を使用して関与先の削除を行う場合、該当する関与先の右端にある[関与先の削除]欄を丸で囲みます。

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6.2.1 臨時・立替金

手順1

『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』の[次回ご請求金額]欄に臨時報酬・立替金の金額を記入します。

 

手順2

[次回締め切り日(必着)]は前回振替日から12ヵ月目の変更締切日(必着)です。(1ヵ月単位で請求することは可能です)

 

注意

再請求区分

前回が振替不能の場合、翌月に合算して請求する「再請求区分」は随時請求に適用されません。振替不能分を翌月に再請求する場合には、『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』の[次回ご請求金額]欄に金額を記入し、再度送付する必要があります。

 

更新日:2022年4月18日
更新日:2022年4月18日
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6.1 随時請求について

随時請求は、年1回または半年に1回などの不定期に報酬(臨時報酬・立替金)などを請求する登録です。

随時請求は事前登録をすることができませんので、初回の請求額が決定した際、『様式2  関与先 新規登録・変更届』をお送りください。振替日の5営業日前に税理士に『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』を封書で発送します。

2回目以降の請求で使用する『随時請求登録内容リスト兼請求依頼票』の届出は、「6.2 各種変更の記入」を参照してください。