更新日:2022年4月18日
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5.2.1 翌月合算請求する方法

(1) 翌月以降、不能分を自動で合算したい場合

再請求区分を「しない」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を請求したいケースです。

『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。

 

手順1

[臨時報酬]欄に振替不能となった「報酬合計額」を記入します。

 

手順2

[再請求]欄の「する」に丸で囲む。

 

注意

過去に遡って[臨時報酬]欄に金額の記載がない場合、再請求区分「する」のみが変更します。

振替不能分は合算対象になりませんので、ご注意ください。

 

(2) 今回のみ不能分を合算請求したい場合

再請求区分を「しない」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を請求したいケースです。
『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。

 

手順1

振替不能となった金額は翌月の臨時報酬として振込まれるため、[臨時報酬]欄に記入します。

 

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5.2 再請求区分「しない」設定の関与先の場合

5.2.1 翌月合算請求する方法

再請求区分を「しない」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を請求したいケースです。

『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。

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5.1.1 翌月合算請求しない方法

再請求区分を「する」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を合算請求しないケースです。

『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。

 

手順1

[再請求]欄の「しない」に丸で囲む。

 

注意

「しない」へ変更した場合、継続して再請求を「しない」設定となります。

再度「する」へ戻す場合は、変更を反映する振替日の変更受付期間までに『様式2  関与先 新規登録・変更届』または『様式4 ①変更届(入力用)』を使用して再請求区分を「する」に変更する必要があります。

 

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5.1 再請求区分「する」設定の関与先の場合

5.1.1 翌月合算請求しない方法

再請求区分を「する」に設定している関与先が振替不能となった場合、次回振替に振替不能となった報酬を合算請求しないケースです。

『様式4 ①変更届(入力用)』から変更依頼が可能です。

 

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5章 振替不能発生時の手続き

振替不能が発生した場合の手続き方法を説明します。

 

参考

再請求区分確認方法

現在の再請求区分の確認方法は「1.3.1 税理士・関与先に届く書類」を参照してください。

 

振替不能分発生時のフロー

 

5.1.1翌月合算請求しない方法」を参照してください。

5.2.1翌月合算請求する方法」を参照してください。

 

5.1 再請求区分「する」設定の関与先の場合

 

5.2 再請求区分「しない」設定の関与先の場合

 

更新日:2022年4月18日
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4.2.6 振替のお知らせハガキ送付区分の変更

振替のお知らせハガキ送付区分変更の記入方法について説明します。

[振替のお知らせハガキの送付区分]欄のA~Eから1つ選択し、[変更後の送付区分]欄に「選択したアルファベット」を記入します。送付区分は、関与先ごとに設定が可能です。

 

 

注意

『報酬等振替のお知らせ(ハガキ)』の送付

『報酬等振替のお知らせ(ハガキ)』の送付はオプションサービスとして、別途料金が発生します。送付不要の場合は、「E.送付しない」を選択してください。

 

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4.2.5 登録した関与先の削除

関与先の登録を削除する方法について説明します。

関与先を削除する場合は、[削除]欄を丸で囲みます。削除後に請求希望の場合、改めて新規登録をお願いします。

 

 

ポイント

関与先の登録が削除される場合

関与先の情報が削除されるのは、次の通りです。削除後は、請求再開はできません。
●関与先の登録削除の届出を提出した
● 3回連続振替不能となり、請求再開の手続きをせずに4ヵ月目の変更締切日を経過した
● 請求一旦停止の届出を提出し、請求再開の手続きをせずに12ヵ月目の変更締切日を経過した

 

更新日:2022年4月18日
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4.2.4 請求の再開

請求再開の記入方法について説明します。

請求再開可能期間中は、『様式4 ①変更届(入力用)』の請求明細に関与先名を表示します。再開する場合は[請求再開]欄を丸で囲みます。

 

 

注意

再開可能期間

請求の再開は、再開可能な期限を設定しています。この期間を過ぎると、関与先の登録情報は自動的に抹消され、請求再開はできません。必ず再開可能な期間内に手続きしてください。

●一旦停止

再開可能期間は、請求の一旦停止後11ヵ月以内です。この期間に請求再開の手続きをすると、月決報酬1ヵ月分より請求を再開することが可能です。手続きしない場合は、自動的に関与先の登録情報は抹消します。

■例:7/28請求一旦停止の場合 ※クリックすると画像が別画面で表示されます。

 

 

●3回連続振替不能による請求停止

再開可能期間は、請求停止後4ヵ月目の振替変更日までです。この期間に請求再開の手続きをすると、月決報酬1ヵ月分より請求を再開することが可能です。手続きしない場合は、自動的に関与先の登録情報は抹消します。詳細は「4.2.4 請求の再開」を参照してください。

■例:1/28から3回連続振替不能の場合 ※クリックすると画像が別画面で表示されます。

 

 

振替不能の請求

過去3ヵ月以内の振替不能となった請求は、『様式4 ①変更届(入力用)』の[臨時報酬]欄に振替不能分の合計を記入することで、合算請求をすることが可能です。

※クリックすると画像が別画面で表示されます。

 

 

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4.2.3 請求の停止(一旦停止)

請求の停止(一旦停止)の記入方法について説明します。

 

(1) 請求の一旦停止(様式4のみ変更可能)

 

関与先への請求を一時的に停止する場合は、[一旦停止]欄を丸で囲みます。

 

請求の一旦停止中『関与先別報酬等振替請求明細』

 

ポイント

一旦停止に変更した場合、振替不能分を含めて請求を停止します。
再開可能期間は、請求の一旦停止後11ヵ月以内です。詳細は「4.2.4 請求の再開」を参照してください。

 

注意

・[月決報酬額]欄に「0円」と記入しても請求停止はできません。
・請求を再開する場合、「4.2.4 請求の再開」を参照してください。

 

(2) 3回連続振替不能による請求停止

 

3ヵ月連続で振替不能になると、自動的に請求を停止します。請求の再開手続により再開可能です。

 

請求の停止中『関与先別報酬等振替請求明細』

 

注意

3回連続振替不能となった関与先は、翌月分より自動的に振替不能分を含めて請求を停止します。
再開可能期間は、請求停止後4ヵ月目の振替変更日までです。詳細は「4.2.4 請求の再開」を参照してください。