株式会社日税信託

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入居一時金保全信託

法令に基づく『入居一時金の保全措置』には、管理型信託による分別管理保全を推奨します。

信託での保全はコスト面において他の保全措置より圧倒的にメリットがあります
信託での保全はコスト面において他の保全措置より圧倒的にメリットがあります

※厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(厚生労働省告示第266号)
※サービス付き高齢者向け住宅を運営会社が、貸借人から受領する前払家賃にも対応しております。

信託による分別管理と受益者代理人によるチェックがホーム運営会社様の経営態勢の健全性・透明性を更に高めます。

入居一時金保全信託の仕組み

入居一時金保全信託の仕組み
入居一時金保全信託の仕組み
  1. ホーム運営会社様と信託会社との間で入居一時金を信託財産とした金銭信託契約を締結いたします。
  2. 新規入居者様からお預かりした入居一時金のうち要保全額を信託会社へ送金(信託設定)していただきます。
  3. 毎月末日における要保全額超過部分は受益者代理人の承諾を得た上でホーム運営会社様へ交付いたします。
  4. 保全措置発動時(ホーム運営会社様が破たんした場合等)には、信託会社は受益者代理人からの指図に基づき入居者様へ要保全額を返還(又は受益者代理人へ一括送金し、受益者代理人から返還)いたします。

入居一時金をそのまま管理する「信託」は、他の保全措置に比べ受託者リスクが大幅に軽減されるため審査・管理コストも軽減!!

サービスご利用の流れ

信託以外の保全措置はいわゆる「保証」であることから、保証する銀行や保険会社、協会のリスクは高くなるため、 どうしてもホーム運営会社様に対する経営・財務状況の審査ハードルは高くなってしまい、更には保証料や拠出金、会費が高くなってしまう要因となっています。

これに対し、「信託」は保証ではなく、入居者様からお預かりしている入居一時金をそのまま管理することから、信託会社には保証リスクのようなものが発生しません。 もちろん信託を利用する場合にも受託審査は実施いたしますが、銀行等の審査とは異なる観点での審査となりますので、ホーム運営会社様にとっては有用性が高いと思われます。

安心して託してください

サービスご利用の流れ
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