エンディングノートの一歩先行くお客様へのご提案
葬儀の生前契約の締結は信託制度を利用した
葬儀費用の分別管理が最適です。
■信託財産
葬儀の生前契約見積り額相当の金銭
サービス概要(準備・預入・管理)
●生前契約のメリット
サービス概要(執行・払出)
本サービスでは受益者代理人の設置が必須です
本サービスでは受益者代理人(信託法第138条)の設置が必須となっております。本サービスにおけるお客様(元本受益者)は複数名になり、 かつ高齢者の割合が多くなります。よって、仮に葬儀社が倒産した場合など、お客様それぞれに葬儀費用を取り戻す手続き(権利行使)をお願いするのは、 負担が大きくなると考えられます。専門家が受益者代理人となり、全てのお客様の代理人として、もしもの場合にはお客様の代わりに権利を行使して葬儀費用を取り戻す手続きを行います。
電話によるお問い合わせ
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