法令に基づく『入居一時金の保全措置』には、管理型信託による分別管理保全を推奨します。
※厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(厚生労働省告示第266号)
※サービス付き高齢者向け住宅を運営会社が、貸借人から受領する前払家賃にも対応しております。
信託による分別管理と受益者代理人によるチェックがホーム運営会社様の経営態勢の健全性・透明性を更に高めます。
入居一時金保全信託の仕組み
入居一時金をそのまま管理する「信託」は、他の保全措置に比べ受託者リスクが大幅に軽減されるため審査・管理コストも軽減!!
サービスご利用の流れ
信託以外の保全措置はいわゆる「保証」であることから、保証する銀行や保険会社、協会のリスクは高くなるため、
どうしてもホーム運営会社様に対する経営・財務状況の審査ハードルは高くなってしまい、更には保証料や拠出金、会費が高くなってしまう要因となっています。
これに対し、「信託」は保証ではなく、入居者様からお預かりしている入居一時金をそのまま管理することから、信託会社には保証リスクのようなものが発生しません。
もちろん信託を利用する場合にも受託審査は実施いたしますが、銀行等の審査とは異なる観点での審査となりますので、ホーム運営会社様にとっては有用性が高いと思われます。
安心して託してください
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