動物病院の開設者(個人・法人)もしくは獣医療法第5条第2項に定める管理者獣医師の方は、自らの動物診療業務の他、使用者も
しくは監督者としての責任も生じるため、その業務上、勤務獣医師や動物看護師(AHT)等の従業員が起こした偶然の事故により、
飼い主等に対する法律上の賠償責任を問われることがあります。また近年、第三者からのクレーム行為への対応により、動物病院の業務に支障をきたす例も増加しています。
動物診療施設契約タイプは、
公益社団法人日本獣医師会の会員である地方獣医師会の会員で、獣医療法第5条第2項に定める「管理者獣医師」の方
※ご加入にあたっては、管理者獣医師の「獣医師免許番号」と「所属獣医師会名」を加入依頼書へ必ずご記入ください。
この保険の被保険者は、動物診療施設の開設者(個人・法人)、管理者獣医師、および勤務獣医師です。
開設者、管理者獣医師が負担する法律上の賠償責任と、勤務獣医師個人の法律上の賠償責任を補償します。
以下の事故により被保険者(補償の対象となる方)が法律上の賠償責任を負担した場合、相手に対し支払わなければならない損害賠償金を保険金額を限度にお支払いします。損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用・弁護士費用等の諸費用もお支払いの対象となります。
なお、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、相手方に支払われた賠償金、見舞金、慰謝料等は保険金のお支払いの対象とはなりません。
イ. | 被保険者もしくは動物看護士(AHT)等被保険者の業務の補助者が、日本国内の動物診療施設において動物診療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物に動物診療起因障害※1が発生した場合や、その動物診療によって、他人の身体に障害※2が発生もしくは他人の財産の損壊が生じた場合 |
ロ. | 勤務獣医師が行った動物診療によって、動物の身体等に与えた障害であってその勤務獣医師個人が損害賠償を行わなければならない場合 |
ハ. | 動物診療に付随して管理する他人の動物の紛失、逃亡または盗難 |
※1 | 「動物診療起因障害」とは、動物診療を行う方が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物診療の対象動物に新たな障害(身体症状の悪化または疾病を含みます。)が発生したこと、またはすでにその動物診療の対象動物に発生していた身体症状もしくは疾病がさらに悪化することをいい、これらの結果、その動物診療の対象動物が死亡した場合も含みます。以下、同様とします。 |
※2 | 「障害」とは、負傷または疾病をいい、それらに起因して死亡し、身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。以下、同様とします。 |
所有、使用または管理する診療施設や設備または動物診療もしくはこれに付随する業務の遂行により生じた、他人の動物や他人の身体の障害または他人の財物の損壊
※ | クレーム行為とは: 被保険者に対して行われる「暴力、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去・偽計・風説の流布」 の行為を指します。 |
※1 | トリミングまたはペットホテル業務を行う目的で受託する動物を含みます。 |
※ | ペットサロン施設・設備等の構造上の欠陥や管理の不備による事故も補償対象です。 |
※ | カットのやり直しなど、業務の結果が外見上意図された結果ではなかったことに起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金をお支払いしません。 |
※ | ペットサロン施設を併設してトリミングまたはペットホテル業務を行っている動物病院も補償対象となります。 |
エキゾチックアニマルを含むすべての診療対象動物。(ただし、「種雄牛」および「競走用馬」は取扱いません。)
「種雄牛」を含むすべての診療対象動物。(ただし、「競走用馬」は取扱いません。)
※中途加入の場合、保険料が異なりますので、取扱代理店までご連絡ください。
※被保険者が支出した原因調査・捜索費用(「保険対象事由の原因調査または意見書もしくは鑑定書作成に要する費用」、「紛失し、逃亡し、もしくは盗難された受託動物を捜索、救助または移送する活動に要した費用」)に関する保険金については、1事故10万円を限度とします。